新春ご契約キャンペーン<20%OFF>
2021/01/15 – 2021/01/31あけましておめでとうございます。
【2021年 新春ご予約特典】
Facebook、ホームページからご予約頂いた障害年金請求の手続きについて、手続き報酬を20%割引とさせて頂きます。
初回相談は無料、まずはご相談ください。
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障害基礎年金を受給するひとり親家庭に朗報です。
令和3年3月から障害基礎年金と児童扶養手当が併給できるよう法改正されます(子の加算部分のみ、児童扶養手当との差額支給です)。
児童扶養手当は18歳(到達年度末まで。障害ある場合は20歳)未満の児童を養育する「ひとり親(父、母)」または養育者の所得に応じ、お住まいの市町村への申請により受給できる手当で、子の人数に応じて決定されます(1人月額4.3万~所得に応じ決定)。
まだ児童扶養手当を受給していない場合、申請が必要ですのでお早めに。令和3年3月前でも事前受付が可能です。
◆ご相談はお気軽に/初回無料◆
☎098-851-4201
✉y_y...
「障害者特例」をご存じですか?
障害の程度が3級以上に該当する場合、特別支給の老齢厚生年金に定額部分の加算が受けられる制度です。所定様式と診断書(年金請求用)を提出し、提出日の翌月分から老齢厚生年金に障害者特例の定額部分が加算されて計算されます。ただし、以下の場合は手続きをお勧めしていません。
①社会保険に加入している(請求対象外)、②繰上請求をしている(減額されるため手続きするメリットがない)、③障害の原因となる傷病が初診から1年6月経過していない(障害認定ができない)
障害厚生年金3級に該当しそうな症状の場合、特別支給の老齢厚生年金に障害者特例の定額部分を受給されたほうが金額的に有利...
障害年金を受けていたご主人が亡くなり、奥様から死亡手続きの相談を頂きました。
人工透析による2級の障害厚生年金の受給権者でしたので、死亡手続きだけではなく、短期要件の「遺族年金」を請求できることをご説明しました。
ご主人の被保険者期間は20年弱でしたが300月保障で計算されること、妻が65歳までは中高齢寡婦加算(年586,300円)も加算されることを説明しました。ちなみに奥様はパート収入のみで生計維持要件の年間850万円未満を満たしていました。
障害年金をもらえるかどうかは遺族年金の条件や金額にも影響します。
「手続きに時間はかかったけれど、あの時請求しておいて本当に良かった」と奥様...
20歳前の傷病による障害基礎年金(いわゆる20歳前障害)には所得制限があります。
①年間所得462.1万/②360.4万が基準額で、1年間は①全額②1/2が支給停止となります(扶養親族がいる場合は、1人あたり38万が基準額にプラス)。なお障害年金額は所得に含めません。
この基準により1年間、年金は支給停止されます。期間は税制上の前年所得額が適用される、当年8月~翌年7月まで(10月振込~翌年8月振込)となります。
なお、令和3年度より改正があり、当年10月~翌年9月(12月振込~翌年10月振込)へ期間が変更となります。この移行措置として今年度(令和2年度)は翌年9月まで、支給停止が延長と...
障害年金を請求後、結果通知前に亡くなられた場合は遺族が未支給の障害年金(支給開始月から死亡月までの年金額)を請求することができます。未支給年金の請求をもって障害年金を裁定決定することとなりますので、速やかに手続きされることをお勧めします。
また、遺族厚生年金を請求できる場合もあります。
(例:死亡者が単身・遺族が父母)
詳細をご希望の方はご相談ください。
◆初回相談は無料です◆
☎098-851-4201
✉y_yoshida@sr-office41.com
Facebookからのご予約がお得です。
障害年金請求をご予約いただいた方に、
成約後の障害手続き報酬から15%割引をさせて
頂きます。
請求をご検討されているなら、是非この機会を
ご利用ください。
労災保険をご存じですか?
勤務先での仕事や通勤が原因となるケガや病気の医療費や休業を補償する制度です。1年6ヶ月経過した時点で障害が残った場合は障害給付の対象となります。
労災保険の対象となる障害も、年金制度(厚生年金保険)へ障害年金を請求することができます。労災保険の申請をしたら年金制度へ請求できない、ということはありません。職場ではなく「ご本人」の手続きが必要なので未請求のケースも多く、要注意です。一方で、年金制度へ請求しているが労災保険へは申請していない、というケースもあります。
年金受給につながるかどうかを含めて、一度ご相談されることをお勧めします。
◆ご相談はお気軽に/初回相...
お薬手帳を作っておきましょう。
処方薬の履歴を記録するものですが、病院の受診歴の資料にもなります。
いつも同じ薬だから…と手帳を作っていない場合もありますが、治療期間を記録するのにも役立ちますのでお勧めします。
障害年金の請求に必要な「病歴・就労状況等申立書」。
ご自身の病歴を記載する様式ですが、治療期間が長い場合など記憶に頼れない場合に備えてお薬手帳のような記録が残っていると大変便利です。
当事務所では作成のアドバイスも行っています。
☟お問合せはこちらまで
☎098-851-4201 ✉y_yoshida@sr-office41.com