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「障害年金」をご存じですか? 生活保障を目的とした公的年金制度です

■ ごあいさつ~障害年金専門にお手伝い

この度は当事務所HPをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
事務所を開設して早いもので7年目、障害年金を専門に業務を受託しております。

精神疾患、高次脳機能障害、肢体障害、腎機能・糖尿病疾患、肝臓疾患、眼・聴覚、
心機能疾患、先天性股関節疾患、白血病、乳がん、肺がん、大腸がん、喉頭がん、
言語障害、知的障害、指定難病など、

数多くの傷病が障害年金の請求対象となります。
当事務所と事務代理を契約いただいた皆さまも、様々な傷病と
向き合いながら、現在は障害年金を受給しておられます。

■ 障害年金は 「申請主義」 です

申請主義、
つまりご本人が手続きをしなければ年金受給にはつながらない
という手厳しい制度です。そして3つの特徴があります。

① 必要書類が多い

・受診状況等証明書(初診日の証明書類)
・受診状況等証明書が添付できない申立書(指定様式を作成します)
・初診日を証明する資料(診察券、病院の領収書、健診結果通知など)
・診断書(指定様式を主治医に作成依頼します)
・病歴・就労状況等申立書(障害に該当しているとする傷病の経歴を作成します)
・市町村役場の公的証明書(戸籍謄本、所得証明など)

上記全てが必要となる訳ではありませんが、
認定日時点と3ヶ月以内の主治医へ依頼する診断書は必須の書類です
ご自身で作成する書類ではなく、年金事務所や市町村窓口で様式を入手できますが、
審査のうえで有利となる注意点まで詳細に教示してもらえないでしょう。
病歴・就労状況等申立書については、ご本人が発症時に遡って記憶や資料を
もとに作成する書類ですが、内容をどのようにまとめたらよいのか、
障害該当を主張するうえで記載すべき点は何なのか
迷うことが多い書類です。
こうした必要書類をご自身で揃えて提出するまでには労力も時間も要しますが
申請には必須のプロセスとなります。

②「初診日主義」

初診日とは、障害の原因となる傷病について最初に診察を受けた日です。
障害年金制度は初診日を基準に体系づけられています。例えば、

初診日に加入していた年金制度(国民年金、厚生年金、共済組合)へ障害年金を請求する
 (制度により障害等級や年金額の体系が異なる
・請求できるのは制度上「障害認定日」とされる初診日から1年6ヶ月(原則)以後
・初診日の属する月の前々月までの保険料納付要件(一定の未納期間がないこと)が必要

初診日を確認することが障害年金請求のスタートラインです。
その一方で、初診日が思い出せない、どの病院で受診した日が初診日なのかわからない、
など、「初診日」に関するご相談も多いのも事実です。

③タイムリミットがある

「65歳」は老齢年金制度からの生活保障が始まる年齢です。
老齢年金を受けるまでの現役世代に対する生活保障が障害年金の目的ですので、
原則、65歳で障害年金請求のチャンスは終了します(認定日の請求を除く)。

また、事後重症請求(初診日から1年半以上経過で障害該当した場合の請求)は
請求書を受付した翌月から年金額の計算をスタートします。
つまり、請求が遅れた月数分、障害年金額が減ってしまうのです。

また、時間の経過とともに治療の記憶は不確かになり、
医療機関での記録入手も困難度を増すことが多いため、
請求準備に時間を要するケースが多くなります。

当事務所では、こうした障害年金の3つの特徴を
クリアにし、適切で必要なお手伝いをいたします。
同時に、請求完了までスピーディーに進めることを重視し、
ご依頼者のニーズに寄り添う業務を提供しております。

■ 当事務所は誠実に行動いたします ~For One 依頼者である「あなた」のために

実際、障害年金制度をご存じないという方も少なくありません。
障害者手帳の手続きで案内されることが多いので、手帳を交付されれば受給できる、
手帳を交付されないと請求できない等、誤解されているケースも多く見受けられます。
数十年治療してきた病気で生活が立ち行かなくなり、
障害年金を知る機会に恵まれたものの65歳を過ぎてしまい
請求できなかった相談もありました。

治療中のご病気や障害をお持ちの方は、
障害年金について一度、相談しておくことを強く、お勧めします。

当事務所では、初回相談はいつでも無料にてお請けしています。


当事務所へのご相談は・・・

こちらまでお気軽にご連絡ください。  
メールまたは電話にて対応いたします(初回無料
電 話: 098-851-4201 (FAX兼)

 お電話やメールのみでの依頼はお受けしておりません。

当事務所は信頼関係を大切にしております。
実際にお会いして、以下のプロセスを経たうえで業務を
お任せいただける場合のみ、受託契約をしております。
・面談でご相談内容のヒアリング
・報酬やご契約内容の説明


■ 受託業務

  1. 障害年金裁定請求(20歳前障害、障害基礎年金、障害厚生年金)
     
    ※年金事務所への年金記録確認、保険料納付の確認等の代理相談を含みます
  2. 額改定請求
  3. 障害状態確認届
  4. 審査請求・再審査請求
     
    ※原則、当事務所の事務代理により請求した決定内容を対象といたしますが
      ご相談ください
  5. その他、障害年金に関連する一切の手続き
     ※ご相談により対応いたします

■ 契約時のお支払/手続き報酬について

・契約時は、着手金のみ(事務手数料・定額)のお支払で業務開始をいたします。
 ご依頼の障害年金請求の提出は1~3ヶ月以内に完了いたします(当事務所実績)。
・手続き報酬は、障害年金受給につながった場合のみ、ご請求させて頂きます。
 お支払いは、初回の年金受取後、完全後払い制 としております。
・報酬額は、初回の年金受取額の10%~20%を基準とし、契約内容に基づいた
 計算額といたします。


【ご相談はメールかお電話で】
電 話: 098-851-4201 (FAX兼)

※ 外出している場合が多いため、事務所は留守電対応になっております。
  氏名・用件・連絡先を留守電へ残された場合のみ、 
  こちらから連絡をしております。ご了承ください。
※ メールでのご連絡は随時対応しております。
  氏名・用件・連絡先を明記のうえ
  お問い合わせください。


■ 代表者プロフィール

吉田 有紀(よしだ・ゆき 特定社会保険労務士)
 沖縄県社会保険労務士会 所属
 平成19年資格登録、平成21年特定付記

 県外にて医薬系翻訳会社など勤務を経て、
 労働・社会保険のプロを目指そうと一念発起、
 某社会保険労務士事務所へ入所、業務経験を日々修行
 平成17年より沖縄県在住、平成26年よりフォーワン社会保険労務士事務所開設
 「必要としている人がもらえるように」
 との思いから、障害年金を専門に業務展開
 事務所名の「フォーワン」は、
 For one's life :一人一人に寄り添う
 という気持ちを込めて掲げています

 モットーは「なせばなる・なんくるないさ」「出会えたことに ”ありがとう”」
    特技は楽器演奏(三線・沖縄胡弓)


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