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あなたの障害年金請求をお手伝い

沖縄県の障害年金専門社労士事務所です
本日は18:00まで営業
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最新情報

障害年金専門社労士の吉田有紀です。
しばらく更新できずにいましたが、久しぶりの投稿です。

今回は、「肢体障害の診断書について」

障害年金請求のご相談を頂くことの多い「肢体障害」。
原因は様々ですが、手続きで必ず必要となるのが診断書です。

肢体の診断書には、部位の計測値を記載する必要があり、必要項目を満たす必要がありますが、受診時に計測をしたことがないというご相談者が少なくありません。

可動域や計測値は理学療法士が行うもので、主治医が必要と判断した場合はこうしたデータが診療録に記載されますが、記載がないことも多くあります。

受診時には気に留めていないものですが、こうした記録がない...

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障害年金専門社労士の吉田有紀です。
久しぶりの投稿です。
陽射しは真夏の沖縄ですが、少しづつ空気が落ち着きはじめ、秋を感じるこの頃です。

今日は、障害年金の「保険料納付要件」について。

当事務所へ障害年金のご相談を頂いた際に、必ずお伺いするのが「初診日」と「保険料納付要件」です。
ご不明の場合は、お手数ですがねんきんネットやねんきん特別便等で自身の納付記録を確認して頂いています。保険料納付要件が満たされない傷病については障害年金を受給することはできません。

「保険料納付要件」とは、障害の認定を請求する傷病について初めて診察を受けた日を「初診日」(※)として、その前々月までの期間の保...

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障害年金専門社労士の吉田有紀です。

沖縄は「うりずん(潤澄、潤初)」の季節。
一雨ごとに新緑が目に眩しい時期ですが、
皆様いかがお過ごしでしょうか。

今日は「障害年金と繰下げ制度」についてお話します。

「繰下げ制度」とは、老齢年金を65歳から受取を停止し、停止した年金を原資に停止期間に応じたパーセンテージで年金を増額できる制度です。
老齢年金は、10年の受給資格期間を満たせば国民全員が原則65歳から受給できる年金ですが、繰下げ制度が利用できるのは老齢年金に限定されています。

令和4年4月からの法改正で、繰下げ請求できる年齢が75歳まで延長されました。来年、令和5年4月には、5年時...

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障害年金専門社労士の吉田有紀です。
明けましておめでとうございます。

2022年が始まりました。
皆様の旧年はいかがでしたでしょうか。

2021年から私への贈り物は、
「当たり前が有難い」という実感でした。
会いたい人に会えない、
行きたい場所へ行けない、
何とももどかしい昨年中でしたが、
年末は2年ぶりに実家を訪れることが叶いました。
親族と久しぶりに嬉しい時間を共にできたこと半分、
近しい方々に様々な悲しみや変化があったことを知り、
気持ちが急に静止する感触がありました。

今年は「春が来て草木が出ずる様」を表す「寅」の字体に倣い、
静かだけれど絶えず湧き続ける内側の力を、
自ら...

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障害年金専門社労士の吉田有紀です。

働きながら私傷病の治療を続けている方々に朗報です。
令和4年1月1日より、傷病手当金の支給期間1年6ヶ月の要件が
改正されます。

傷病手当金とは、業務外の傷病による休業中の生活保障を
目的とする健康保険の制度です。
対象となるのは連続した休業の4日目から。
(初めの休業3日間は待期期間とされます)
休業中に支給された給与が無給または傷病手当金の
支給額よりも少ないことが条件です。
支給額は原則、休業開始月の以前1年の平均標準報酬月額
の2/3です。

今回の改正では、従来の支給期間が
「休業期間と就業期間」を通算して1年6ヶ月とされて
いたところ、...

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障害年金専門社労士の吉田有紀です。

長らく手付かずだった「眼」の障害について
障害認定基準が来年1月に一部改訂されることに
なりました。
今まで眼の認定基準はほとんど改訂されなかった
のですが、平成30年7月に身体障碍者手帳の審査基準
が改訂されたことで、足並みを揃えるかたちと
なります。

ポイントは3つ。

①視力
 審査対象が「両眼の和」(両眼の視力を別々に
 測った数値の和)から「良いほうの視力」へ変更
 されます。

 これにより、2級不該当や3級不該当だった視力が
 それぞれの上位等級(2~3級)へ引き上げられる
 可能性が予想されます。
 額改定請求も、来年1月から...

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障害年金専門社労士の吉田有紀です。
久しぶりの投稿です。
沖縄もようやく秋めいて、涼しい風が心地よいです。

今日は「額改定請求」について。
障害年金をもらっている方が症状悪化した場合の手続きを
ご紹介します。

障害認定された病状が悪化して現在の障害等級(2~3級)よりも
上の等級に該当しそうな場合、「額改定請求」という手続き
が可能です。
「額改定請求」に関しては、次の要件を確認されるよう
お勧めしています。

①1年経過していること

認定日から障害該当している場合は、認定日から1年経過して
いれば現在の症状を証明する診断書(認定日から1年経過日
から3ヶ月以内の現症日)があれば手...

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事後重症請求で年金が決定し、安心していたら、
病院から出せないと言われた認定日の診断書が書けそうだと連絡が・・・
今日は事後重症請求の取り下げについて。

障害年金の請求日から3ヶ月以内の現症日で診断書の作成を受けて請求する方法を「事後重症請求」といいます。

認定日頃の症状が軽く、障害等級に該当しないことが明らかであったり、
認定日頃には病院を受診していなかった、
または、カルテなど診療録が破棄されており診断書を作成できなかった等、
認定日請求ができない場合には、事後重症請求にて手続きをすることとなります。

また、認定日請求を遡及して手続きできると知らず事後重症請求して年金の決定を受...

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今日は、繰上請求と障害年金について。

「年金が思ったより少ない」「65歳まで待てない都合がある」という方からご相談の多い、老齢年金の”繰上げ請求”制度。

65歳から受け取る老齢基礎年金を先払いしてもらい、65歳前の年金受取額を増やす方法です。

しかし、生涯の受取年金額は確実にダウンします。請求時点での繰り上げた月数×0.5%で、年金額が生涯にわたり減額されるためです。
おおよそ11~15年ほどで損益分岐を迎えますので、これを補填する収入が将来必要となります。

ここで注意して頂きたいのは、
繰上げ請求後は、障害年金請求に制限がかかること。
持病がある、人工透析中、障害者手帳がある、...

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「障害年金」をご存じですか? 生活保障を目的とした公的年金制度です

■ ごあいさつ~障害年金専門にお手伝い

この度は当事務所HPをご訪問いただき、誠にありがとうございます。
事務所を開設して早いもので7年目、障害年金を専門に業務を受託しております。

精神疾患、高次脳機能障害、肢体障害、腎機能・糖尿病疾患、肝臓疾患、眼・聴覚、
心機能疾患、先天性股関節疾患、白血病、乳がん、肺がん、大腸がん、喉頭がん、
言語障害、知的障害、指定難病など、

数多くの傷病が障害年金の請求対象となります。
当事務所と事務代理を契約いただいた皆さまも、様々な傷病と
向き合いながら、現在は障害年金を受給しておられます。

■ 障害年金は 「申請主義」 です

申請主義、
つまりご本人が手続きをしなければ年金受給にはつながらない
という手厳しい制度です。そして3つの特徴があります。

① 必要書類が多い

・受診状況等証明書(初診日の証明書類)
・受診状況等証明書が添付できない申立書(指定様式を作成します)
・初診日を証明する資料(診察券、病院の領収書、健診結果通知など)
・診断書(指定様式を主治医に作成依頼します)
・病歴・就労状況等申立書(障害に該当しているとする傷病の経歴を作成します)
・市町村役場の公的証明書(戸籍謄本、所得証明など)

上記全てが必要となる訳ではありませんが、
認定日時点と3ヶ月以内の主治医へ依頼する診断書は必須の書類です
ご自身で作成する書類ではなく、年金事務所や市町村窓口で様式を入手できますが、
審査のうえで有利となる注意点まで詳細に教示してもらえないでしょう。
病歴・就労状況等申立書については、ご本人が発症時に遡って記憶や資料を
もとに作成する書類ですが、内容をどのようにまとめたらよいのか、
障害該当を主張するうえで記載すべき点は何なのか
迷うことが多い書類です。
こうした必要書類をご自身で揃えて提出するまでには労力も時間も要しますが
申請には必須のプロセスとなります。

②「初診日主義」

初診日とは、障害の原因となる傷病について最初に診察を受けた日です。
障害年金制度は初診日を基準に体系づけられています。例えば、

初診日に加入していた年金制度(国民年金、厚生年金、共済組合)へ障害年金を請求する
 (制度により障害等級や年金額の体系が異なる
・請求できるのは制度上「障害認定日」とされる初診日から1年6ヶ月(原則)以後
・初診日の属する月の前々月までの保険料納付要件(一定の未納期間がないこと)が必要

初診日を確認することが障害年金請求のスタートラインです。
その一方で、初診日が思い出せない、どの病院で受診した日が初診日なのかわからない、
など、「初診日」に関するご相談も多いのも事実です。

③タイムリミットがある

「65歳」は老齢年金制度からの生活保障が始まる年齢です。
老齢年金を受けるまでの現役世代に対する生活保障が障害年金の目的ですので、
原則、65歳で障害年金請求のチャンスは終了します(認定日の請求を除く)。

また、事後重症請求(初診日から1年半以上経過で障害該当した場合の請求)は
請求書を受付した翌月から年金額の計算をスタートします。
つまり、請求が遅れた月数分、障害年金額が減ってしまうのです。

また、時間の経過とともに治療の記憶は不確かになり、
医療機関での記録入手も困難度を増すことが多いため、
請求準備に時間を要するケースが多くなります。

当事務所では、こうした障害年金の3つの特徴を
クリアにし、適切で必要なお手伝いをいたします。
同時に、請求完了までスピーディーに進めることを重視し、
ご依頼者のニーズに寄り添う業務を提供しております。

■ 当事務所は誠実に行動いたします ~For One 依頼者である「あなた」のために

実際、障害年金制度をご存じないという方も少なくありません。
障害者手帳の手続きで案内されることが多いので、手帳を交付されれば受給できる、
手帳を交付されないと請求できない等、誤解されているケースも多く見受けられます。
数十年治療してきた病気で生活が立ち行かなくなり、
障害年金を知る機会に恵まれたものの65歳を過ぎてしまい
請求できなかった相談もありました。

治療中のご病気や障害をお持ちの方は、
障害年金について一度、相談しておくことを強く、お勧めします。

当事務所では、初回相談はいつでも無料にてお請けしています。


当事務所へのご相談は・・・

こちらまでお気軽にご連絡ください。  
メールまたは電話にて対応いたします(初回無料
電 話: 098-851-4201 (FAX兼)

 お電話やメールのみでの依頼はお受けしておりません。

当事務所は信頼関係を大切にしております。
実際にお会いして、以下のプロセスを経たうえで業務を
お任せいただける場合のみ、受託契約をしております。
・面談でご相談内容のヒアリング
・報酬やご契約内容の説明


■ 受託業務

  1. 障害年金裁定請求(20歳前障害、障害基礎年金、障害厚生年金)
     
    ※年金事務所への年金記録確認、保険料納付の確認等の代理相談を含みます
  2. 額改定請求
  3. 障害状態確認届
  4. 審査請求・再審査請求
     
    ※原則、当事務所の事務代理により請求した決定内容を対象といたしますが
      ご相談ください
  5. その他、障害年金に関連する一切の手続き
     ※ご相談により対応いたします

■ 契約時のお支払/手続き報酬について

・契約時は、着手金のみ(事務手数料・定額)のお支払で業務開始をいたします。
 ご依頼の障害年金請求の提出は1~3ヶ月以内に完了いたします(当事務所実績)。
・手続き報酬は、障害年金受給につながった場合のみ、ご請求させて頂きます。
 お支払いは、初回の年金受取後、完全後払い制 としております。
・報酬額は、初回の年金受取額の10%~20%を基準とし、契約内容に基づいた
 計算額といたします。


【ご相談はメールかお電話で】
電 話: 098-851-4201 (FAX兼)

※ 外出している場合が多いため、事務所は留守電対応になっております。
  氏名・用件・連絡先を留守電へ残された場合のみ、 
  こちらから連絡をしております。ご了承ください。
※ メールでのご連絡は随時対応しております。
  氏名・用件・連絡先を明記のうえ
  お問い合わせください。


■ 代表者プロフィール

吉田 有紀(よしだ・ゆき 特定社会保険労務士)
 沖縄県社会保険労務士会 所属
 平成19年資格登録、平成21年特定付記

 県外にて医薬系翻訳会社など勤務を経て、
 労働・社会保険のプロを目指そうと一念発起、
 某社会保険労務士事務所へ入所、業務経験を日々修行
 平成17年より沖縄県在住、平成26年よりフォーワン社会保険労務士事務所開設
 「必要としている人がもらえるように」
 との思いから、障害年金を専門に業務展開
 事務所名の「フォーワン」は、
 For one's life :一人一人に寄り添う
 という気持ちを込めて掲げています

 モットーは「なせばなる・なんくるないさ」「出会えたことに ”ありがとう”」
    特技は楽器演奏(三線・沖縄胡弓)


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